一般社団法人家庭電気文化会定款

  平成26年7月施行

昭和24年9月20日  家庭電気文化会創立
昭和25年4月13日  社団法人認可
昭和39年10月13日 一部改正認可
昭和44年7月23日 一部改正認可
昭和46年9月2日 一部改正認可
昭和49年9月2日 一部改正認可
昭和52年9月9日 一部改正認可
 

 昭和56年9月9日  一部改正認可
昭和63年8月22日 一部改正認可
平成7年8月18日 一部改正認可
平成9年7月25日 一部改正認可
平成26年3月20日 一般社団法人移行認可
平成26年7月30日 一部改正

平成28年5月26日 一部改正



1章 総則

(名 称)

1条 この法人は、一般社団法人家庭電気文化会と称する。

 

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

 

2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 この法人は、家庭電気知識の普及並びに家庭電気機器の発達に寄与し、家庭文化の向上を図ることを目的とする。

 

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1)家庭電気知識普及に関する資料の収集及び刊行物の出版

2)家庭電気に関する講演会、講習会、研究会等の開催

3)家庭電気知識普及に関する調査

4)家庭電気機器の普及、啓発

5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

 

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条 この法人に次の会員を置く。

1正会員 :この法人の目的に賛同して入社した法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体

2)賛助会員 :前項に該当しない者で、この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者

前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

 

(会員資格の取得)

第6条 この法人の会員になろうとするものは、社員総会において別に定める入会申込書を代表理事に提出し、承認を得なければならない。

  法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する1人の者(以下「法人等代表者」という。)を定め、代表理事に届け出なければならない。

3 法人等代表者を変更した場合は、速やかに社員総会において別に定める変更届を代表理事に提出しなければならない。

 

(経費の負担)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

 

(任意退社) 

第8条 会員は、社員総会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

 

(除 名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

1)この定款その他の規則に違反したとき。

2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

  前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

 

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

1)第7条の支払い義務を督促後6カ月以上履行しなかったとき。

2)総社員が同意したとき。

3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

 

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する

権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

 

第4章 社員総会

(構 成)

第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

 

(権 限)

第13条 社員総会は、次の事項について決議する。

1)会員の除名

2)理事及び監事の選任又は解任

 

3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

4)定款の変更

5)解散及び残余財産の処分

6)その他法令に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項

 

(開 催)

第14条 社員総会は、定時社員総会として毎年度5月に1回開催するほか必要がある場合に開催する。

 

(招 集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3 社員総会を招集する場合は、日時及び場所並びに社員総会の目的である事項等を示した書面をもって、社員総会の日の2週間前までに社員に対しその通知を発しなければならない。

 

(議 長)

第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、理事の中から選出する。

 

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は、社員1名について1個とする。

 

(決 議)

第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

1)会員の除名

2)監事の解任

3)定款の変更

4)解散

5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項の規定に関わらず、理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録より同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の、社員総会の決議があったものとみなす。

(議決権の行使)

第19条 社員総会に出席しない社員は、あらかじめ通知された事項について、代理人又は書面並びに電磁的方法により議決権を行使することができる。

2 前項の代理人は、代理権を証する書面又は当該書面記載事項について電磁的方法により社員総会ごとにこの法人に提出しなければならない。

3 第1項の書面による行使は、議決権行使書面に必要事項を記載しこの法人に提出しなければならない。

4 第1項の電磁的方法による行使は、議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法によりこの法人に提出しなければならない。

 

5 第1項の規定により議決権を行使する社員は、前条の規定の適用については出席したものとみなす。

 

(議事録)

第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及び出席した社員のうちから社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印する。

 

第5章 役員

(役員の設置)

第21条 この法人に、次の役員を置く。

1)理事 15名以上24名以内

2)監事 2名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

 

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事の互選により選定する。

  理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

 

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

 

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる

 

(役員の任期)

第25条  理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事及び監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

 

(役員の報酬等)

第27条  役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

 

第6章 資産及び会計

(事業年度)

第28条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。           

 

(事業計画及び収支予算) 

第29条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

 

(事業報告及び決算)

第30条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けなければならない。

1)事業報告

2)事業報告の付属明細書

3)貸借対照表

4)正味財産増減計算書

5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書

 

2 前項の書類については、定時社員総会に提出し、第1号、第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

1)監査報告

 

第7章 定款の変更及び解散 

(定款の変更)

第31条  この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

 

(解 散)

第32条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第33条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 この法人は剰余金の分配をすることができない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)

第34条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

  第9章 補則

(事務局)

第35条 この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。

  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

  事務局長及び職員は、代表理事が任免する。

 

(実施細則)

第36条 この定款の実施に関して必要な事項は、社員総会の議決を得て、代表理事が別に定める。

 

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2  この法人の最初の代表理事は石井威望とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第28条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

一般社団法人家庭電気文化会細則

 

1章  会 費

1条 この法人の会費は正会員及び賛助会員とも法人及び団体は年額1口5,000円、個人は年額5,000円とし、前納するものとする。ただし、社員総会において承認されたものは、半年分に分割納入することができる。

2 年度途中に入会した会員の会費は、次に定めるところにより、前納するものとし、次年度以降は第1条第1項に準ずるものとする。

(1) 上半期に入会の場合年額

(2) 下半期に入会の場合年額の1/2

 

2 章  業 務

2この法人は、会誌を発行し、これを会員に配布して、業務の連携を図るものとする。

 

3章  支 部

3条 支部は、その地域内に在住する会員の要望に基づいて、社員総会の議決を得て設置する。

2 支部に関する規則は、この法人の定款及び細則の範囲内で、その支部で定めることができる。

3 支部交付金は、別途定める金額を、本部社員総会終了後本部から支部に交付されるものとする。

 

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